• Tel: 075-241-2244

1 料金の種類

(1)法律相談を受ける場合

弁護士に法律相談を受ける場合の料金は、30分ごとに5,500円(消費税抜き5,000円)です。

(2)弁護士に事件処理を依頼する場合

弁護士に事件処理を依頼する場合の料金の種類には、大きく分けると、事件処理のご依頼時にお支払いいただく「着手金」(最低額20万円(消費税別))と、事件処理の終了後その成果の度合いに従ってお支払いいただく「報酬金」があります。

また、事件処理のために弁護士が遠方に出張する必要がある場合、日当をお支払いいただくことがあります。

その他、事件をご依頼いただく際に、交通費、裁判所に支払う印紙代、郵便代、コピー代などの実費に当てるためのお金を事前にお預かりします。

2 事件をご依頼いただく場合の料金の目安

以下に、事件の種類ごとに、弁護士にお支払いいただく着手金・報酬金の目安を記載いたします(消費税別)。ただし、これは、あくまで当事務所の報酬基準に基づく目安であり、事案に応じて増減されることがあります。また、それぞれの事件が控訴・上告等によって上級の裁判所に継続することになった場合には、別事件として追加の着手金等をお支払いいただくことになります。

なお、当事務所の報酬等基準早見表(クリックしてください)を掲載しますので、ご参考にしてください。

3 法テラスの援助制度のご紹介

経済的事情のため、弁護士の料金を支払うことが難しい方については、法テラスの民事法律扶助制度が利用できる場合があります。この制度を利用すると、無料で法律相談が受けられたり、弁護士の料金の分割払いができたりします。利用の条件など、詳しくは弁護士にご相談ください。

料金参考例

法律相談のみ

法律相談料 弁護士に法律相談を受ける場合の料金は、30分ごとに5,500円(消費税抜5,000円)です。

交通事故に遭われた方が損害の賠償を請求する場合

着手金  交通事故に遭って怪我をし、手足に軽度の障害が残ってしまった方が、加害者に対し、治療費や慰謝料などとして1000万円の損害賠償を求める場合、着手金は64万9000円(消費税抜59万円)となります。
報酬  加害者側から損害賠償を受けられた場合、その金額によって報酬金の額が変わりますが、たとえば800万円を受けられた場合、報酬金は107万8000円となります。

取引先に売掛金を請求する場合

着手金  取引先から発注を受けてきちんと品物を納入したにもかかわらず、売掛金を支払ってくれないとして、取引先に150万円の売掛金を請求する場合、着手金は13万2000円(消費税抜12万円)となります。
報酬  取引先から売掛金が支払われた場合、その金額によって報酬金の額が変わりますが、たとえば120万円が支払われた場合、報酬金は21万1200円(消費税抜19万2000円)となります。

離婚調停を起こす場合

着手金  裁判所に離婚調停を起こし、あわせて100万円の慰謝料請求をする場合、事件の困難性に応じて決まりますが、着手金は33万円から55万円程度(消費税込)です。
なお、調停が成立せず裁判を起こすことになり、引き続き当事務所の弁護士にご依頼いただく場合には、訴訟事件の追加着手金は11万円から22万円程度(消費税込)です。
報酬  うまく離婚が成立し、慰謝料が支払われた場合、その金額によって報酬金の額が変わりますが、たとえば100万円が支払われた場合、報酬金は33万円から77万円程度(消費税込)です。また慰謝料が支払われなくても、離婚が成立したこと自体について報酬金をいただくことがあります。

取引先から未払いの請負代金を請求する裁判を起こされた場合

着手金  取引先から未払いの請負代金1000万円を請求する裁判を起こされ、この裁判の代理人を当事務所の弁護士にご依頼いただく場合、着手金は64万9000円(消費税抜59万円)です。
報酬  1000万円のうち、500万円分について支払いを免れた場合、報酬金は74万8000円(消費税抜68万円)です。

債務を整理する場合

着手金  カード会社や消費者金融など5社に対し300万円の債務を負い、返済に行き詰まってしまった場合、各業者と交渉し、債務の減額や長期分割による弁済を求める場合(これを任意整理といいます)、弁護士にお支払いいただく着手金は16万5000円程度(消費税抜15万円)です。
報酬  原則として報酬金はいただきませんが、大幅な債務減額があった場合は、一定の報酬金をいただくことがあります。
また、過払金の回収に成功した場合、回収額の22%(消費税込)をいただきます。

債務を整理する場合2

着手金  裁判所に自己破産を申し立て、債務を免れる場合、着手金は22万円から33万円程度(消費税込)です。
報酬  原則としていただきません。
ただし、免責が確定した場合に限り、事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、協議のうえ、適正妥当な範囲内でいただくことがあります。

刑事事件の場合

着手金  酒に酔って相手を殴ったり、万引きしたりして逮捕・勾留された場合、逮捕・勾留期間の弁護活動の着手金は、事件の困難性に応じて決まりますが、比較的簡易な場合は22万円から55万円(消費税込)です。
逮捕・勾留後、刑事裁判になった場合、比較的簡易な場合は着手金は22万円から55万円(消費税込)です。
報酬  逮捕・勾留期間での弁護活動の結果、たとえば不起訴処分や罰金で終わるなど、成果が上がった場合は、報酬金は22万円から55万円(消費税込)です。
そして、刑事裁判での弁護活動の結果、無罪、求刑からの減刑、執行猶予付きの判決となった場合、報酬金は22万円から55万円(消費税込)です。
特に困難な事件の場合は、以上の金額よりも多くいただくことがあります。

契約書、遺言等の書類作成の場合

手数料  契約書や遺言等の法律文書の作成をご依頼いただく場合の手数料は、内容の複雑さ等により異なりますが、文書1通につき11万円程度(消費税込)です。

法律顧問料

顧問料  法律顧問をご依頼いただく際の料金は、法人や事業者の方は月額5万5000円(消費税込)程度から、非事業者の方は月額1万1000円(消費税込)からです。

顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。

特に定めのある場合とは、例えば、簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導または立会、講演などの業務の内容ならびに交通費および通信費などの実費の支払等になります。