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離婚

1 離婚を考えておられる方へ

離婚をするかどうか考えているが、何を考えればいいか、何に注意しなければならないか分からないという方は多いでしょう。

また、相手に伝えることが難しかったり、伝えることができても、感情的になって話が前に進まなかったりすることもよくあると思います。

離婚するにあたっては、たくさんのことを合意しなければなりません。

しかし、いざ離婚しようとしている当事者同士が、冷静に話し合って決めていくことができるとは限りません。

しかも、そのときに決める内容は、その後の人生や生活の質に大きく関わってくるものとなりますが、その内容が本当に妥当なものかどうか、1人で冷静に判断できる自信がある方は少ないでしょう。

そんなとき、弁護士にご相談いただければ、離婚にむけて、どのようなことを決めなければいけないか、また、どのように進めていけばよいかについてアドバイスできます。冷静に客観的に考えられる他、伝え方、行動の起こし方、今後の見通しなどもアドバイスできます。

当事者間での直接の話し合いを諦め、弁護士にご依頼いただくと、相手との交渉は全て弁護士が代理人として行います。弁護士が盾となりますので、相手と直接やり取りするわずらわしさから解放されます。別居していればもちろん、同居中でも、「その話は弁護士を通して話して」と話し合いを断れることになります。そのことだけをとっても、相当平穏な日常を取り戻すことができるでしょうし、弁護士に依頼する価値を感じていただけると思います。かえって、夫婦関係の修復になることもあり得ます。

ここでは、離婚に向けた流れの概要と、話合うべき主な内容をご説明します。

2 離婚手続の流れ

離婚手続は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚という段階を踏みます。前の手続で成立しなければ、次の手続に進まなければなりません。

協議離婚

まずは、裁判所を利用せず、話し合いによる離婚を目指します。

相手にも離婚の意思があるかどうか、お子さんがおられる場合は親権者や養育費の額、また、夫婦で築いてきた財産をどう分けるかなどにつき、協議します。

合意に至れば、合意書を作成した上で、離婚届を提出します。これで離婚が成立しますので、時間も費用も抑えられる、最も簡単な方法となります。

なお、このとき、公正証書を作成することもあります。

調停離婚

相手に離婚意思がない場合や、条件面でどうしても折り合えない場合、話し合いでは合意に至りません。

その場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の中で、話し合いをしなければなりません。

調停は、家庭裁判所の裁判官と調停委員2名からなる調停委員会が、第三者的立場から関わり、合意に向けて調整を行う手続です。基本的に当事者が対面することはなく、主に調停委員が双方の意見を聞いて、調整を行います。

裁判所で話し合いをするのですが、当事者が直接話し合いをするわけではないため、感情的になりにくく、冷静な話し合いがしやすいですし、中立の調停委員に説明されて納得するということも多いです。大抵はこれで離婚が成立します。

裁判離婚

調停を経ても、なおも相手が離婚に応じない場合には、家庭裁判所に離婚を求めて裁判を起こさなければなりません。

協議離婚や調停離婚では、離婚の合意ができればいいので離婚理由は問題となりません。離婚したいから、というだけでかまわないのです。

しかし、裁判離婚は、離婚したいという当事者の意思に反して、裁判官の判断で離婚させてしまうという、国家権力による強制的な離婚です。

そのため、裁判官の自由な考えで離婚させられるわけではなく、離婚を求める当事者が、法律に定められた離婚原因を立証しなければ、離婚は認められません。

したがって、相手が離婚に応じない可能性がある場合や、慰謝料を確実に取りたいといった場合はもちろん、円満に離婚できるとしても、念のため、早い段階から裁判離婚を想定し、離婚原因にあたりうる事実(例えば、浮気やDVなど)の記録を残しておいた方がよいでしょう。

ただし、証拠がなければ一切ダメとは限りません。ケースバイケースですので、弁護士に相談して緻密に分析してみることをお勧めします。

3 財産分与

結婚生活の中で夫婦で築き上げてきた財産は、名義が夫名義であれ妻名義であれ、夫婦共有財産となり、財産分与の対象となります。「わしの稼ぎで買ったもんやからわしのもんや」は通じません。

他方、結婚前から持っていた財産や、相続により取得した財産などは、その人固有の財産であり、財産分与の対象とはなりません。

財産分与の対象となる財産は、原則として2分の1ずつ分けることになります。

もっとも、財産分与は、夫婦共有財産の清算以外の意味合いが含まれる場合もあります。離婚により当事者間に収入格差が生じる場合、一方当事者に対する扶養という意味合いを含むことがあります。また、慰謝料的な意味合いを含むこともあります。

例えば、同じ500万円を支払うということになっても、浮気は認めないので慰謝料としては支払いたくないが、財産分与名目や解決金名目なら支払ってもいい、といったこともあるでしょう。もらう側からすれば、名目は何でもいいから一定金額をもらいたい、ということもあるでしょう。

個別事情に応じて、そうした側面をも考慮しながら、財産分与の額を決めることになります。

4 未成年の子どもがいる場合

未成年の子どもいる場合には、親権者をどちらにするか、養育費の額や支払い方法、子どもとの面会交流の方法なども問題となります。

夫婦は元々他人ですので、夫婦関係は離婚により終了します。しかし、親子関係は離婚後も継続します。勘当、絶縁といったことは、法的には何の効力もありません(ごく一部、例外的に親子関係が消滅する手続きはあります)。

そのため、これらの取り決めは、基本的には、離婚後長期間にわたり続くことになります。

したがって、どのような内容で合意するかということは、当事者にとっても子どもにとっても重要になります。

5 離婚後事情が変化した場合

離婚するとき、養育費の額を決めたけれど、その後、離婚時には想定していなかったような事情の変化が生じたような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることによって、養育費の額を増額したり減額したりすることも可能です。

たとえば、養育費を払う側の失業や病気による減収、再婚による扶養家族の増加による生活費の増大、転職などによる増収などがあります。養育費をもらう側でも同様の事情です。

面会交流についても同様で、一度合意した内容であっても、その後、事情に変化があった場合、再度面会交流の調停を申し立て、実情に合った内容の合意をし直すことができます。

例えば、子どもの成長に伴う気持ちの変化などが生じた場合などがあげられます。子どもの成長に伴って、思春期に色んな感情が生じたり、思い悩んだりすることがあるでしょう。学校が忙しくなることもあり得ます。子どもとの関係を維持する、子どもの成長に悪影響を与えないためにも、柔軟な条件変更が必要となるでしょう。

6 婚姻費用や養育費について

別居中の生活費である婚姻費用や離婚後のお子さまの養育費については、一般に、基準となる算定表が使われています。算定表は、裁判所のホームページ(こちらをクリック)などで見ることができます。この算定表は裁判所が2019年12月に改訂したものですが、日弁連が作成した算定表もあります(こちらをクリック)。

その他、算定ツールも検索すれば出てくるでしょう。当事務所が東京で連携している当事務所代表弁護士の竹下義樹の長男の竹下博將弁護士が、日弁連の算定表作成のメンバーとして活動していて、「今すぐ計算、養育費・婚姻費用」(https://kajijiken.com/)というサイトを作成してもいますので、ぜひご活用ください。

ただし、算定表はあくまで一般的な算定になります。例えば、子どもの私立学校の学費といった特別の事情などは反映されていません。弁護士にご相談いただくと、算定表には盛り込まれていない個別の事情についても反映した金額を算出し、主張することも可能となります。

7 DVの場合

DV(ドメスティック バイオレンス)は、かつては家庭内の問題として軽く扱われてきましたが、その被害の深刻さ、問題の根深さが理解されるにつれ、DVという略称だけでも通じるくらいにまで認知されてきました。

2001年に配偶者暴力防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)が制定され、徐々に改正もされてきています。

配偶者暴力防止法は、加害者の被害者への接近禁止、加害者の自宅からの退去、ストーカー行為の禁止などが定められており、警察や裁判所の介入が制度化され、被害者の保護の一助になるようになりました。これらは被害者の申し立てにより発動されます。弁護士が申し立てることもありますが、最近では京都府では、家庭支援総合センターが申し立ての支援をすることが増えています。

DVについては、離婚が交渉で成立する可能性が極めて低く、暴行、脅迫、傷害、殺人未遂といった犯罪行為からの被害者の保護という側面もあり、通常の離婚手続とは違う考え方で行動しなければならないこともたくさんあります。

DV被害者はご自分で行動する力を奪われていたり、思考力を奪われていることが多いです。身近にDV被害者かもしれないと思われる方がおられたら、ぜひ当事務所に相談するか、家庭支援総合センターに相談するよう導いてあげてください。DVのご相談にはカウンセリング力が必要です。当事務所には共感能力がある弁護士もおりますし、弁護士の性別も選んでいただけますので、安心してご相談いただけると思います。

8 当事務所の強み

離婚とひとくくりに言っても、事情はそれぞれ異なっており、一つとして同じ事件はありません。

私たちは、そうしたそれぞれのご事情に耳を傾け、ご意向に寄り添いながら、最善の解決策を模索していきます。

当事務所には、離婚事件の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。男性弁護士・女性弁護士いずれも在籍しておりますので、あなたのお気持ちに寄り添う弁護士をお選びいただけます。

私たちは、あなたが、離婚をきっかけに、心機一転前向きに、新たな一歩を踏み出していけるよう最善を尽くします。