• Tel: 075-241-2244

企業や個人事業主のお客様

企業経営においては、典型的な問題や、思いもよらないような問題まで、多種多様な法的問題に直面します。

当事務所ではこれまで、さまざまな業種の会社、社会福祉法人、一般社団法人等の各種法人、個人事業主からのご相談をお受けし、問題解決のお手伝いをしてきました。

ここではいくつかをご紹介したいと思います。

1 売掛金の回収

取引先から売掛金が支払われないと、キャッシュフローに支障をきたし、経営に困難が生じることでしょう。黒字倒産なんてこともあり得ます。

しかし、相手は払いたくない、払えないから払わないのであって、こちらを後回しにしてもいいという意識を持っています。それを変えるには、経営者1人でやってもらちがあかないでしょう。経営者は経営のプロであって、紛争のプロではありません。弁護士に依頼、少なくとも相談して行動しなければ、変わらないことも多いのではないでしょうか。

取引先から売掛金が支払われない場合、内容証明郵便を送付し、支払いを督促することによって、売掛金の回収ができることがあります。この場合、経営者が自身で内容証明郵便を送付してもいいのですが、舐められて効果が見込めないことも多いです。弁護士からの内容証明郵便の方が効果が大きいことが多いです。

取引先に信用不安があるような場合には、売掛金回収の優先権を確保するため、預貯金等を仮に差し押さえるといった手続をとる方がいいこともあります。取引先との信頼関係にも影響するため、どういう方法をとるか、弁護士と詰めて相談されるのがいいでしょう。

弁護士が介入しても交渉では支払ってくれないような場合には、裁判で請求することとなります。もっとも、単に裁判で勝訴しても、相手方が任意で支払ってくれるとは限りません。そのような場合には、強制執行をして、売掛金の回収を行わなければなりません。

これらの一連の手続きは、もちろん経営者個人でもできるのですが、きわめて専門性が高い手続ですので、弁護士が関わることで、迅速でより確実な売掛金の回収が期待できます。

どんな手続きをするにせよ、相手から現実に売掛金を回収できるか、ということを事前に検討しなければ、費用倒れに終わりかねません。そうなると元も子もないどころか、かえって損害が拡大します。もちろん、金の問題ではない、信用の問題であるとして、回収可能性にかかわらず提訴するということもあります。

当事務所では、回収可能性まで見据えて、深く分析したアドバイスを提供し、ご理解をいただいた上で、ご依頼をお受けしております。

2 従業員とのトラブル

従業員を雇用中でもあり得るのですが、クビ(解雇)にしたり自主退職といった雇用契約の終了をきっかけに、未払い残業代があるといって請求されたり、クビは無効だとかまだ辞めていないとか、雇用関係はまだ残っているといって、従業員とトラブルになることがあります。

それまで仲間として扱ってきた従業員から、突然「敵」として扱われるように受け止められ、経営者はびっくりすることでしょう。感情的になって怒りがわくことも多いでしょう。そのお気持ちはよくよく分かりますが、これも冷静に対処しなければなりません。第三者たる弁護士に相談して、冷静さを取り戻しましょう。

このような場合、まずは、従業員の請求内容や根拠資料を十分に検討した上で、対応策を検討しなければなりません。

残業代の請求においては、タイムカードなどの労働時間を示す資料や、雇用契約書等の書面が重要な証拠となります。解雇無効の紛争では、解雇理由となった事実やそれを示す証拠などが重要です。

当事務所では、それら証拠などを深く分析し、経営を踏まえた適切な解決を図ります。

また、こういったトラブルを未然に防ぐためには、日常的な労働環境や就業規則等の整備も重要になります。当事務所では、これらの点についてもアドバイスをしております。

3 借り入れの返済

借り入れの返済額が多くても、キャッシュフローが回っていれば、かろうじて経営はできていることでしょう。

しかし、売り上げ減少、債務超過などにより事業の継続が困難となる場合もあります。その場合、何とかして事業を継続するか、会社を閉じるかについて検討せざるを得なくなります。どうするにしても、経営者にとっては苦渋の決断です。経営者1人で検討するのは荷が重い話です。ぜひ弁護士にご相談いただいて、荷を軽くしましょう。

会社を続ける場合には、私的整理や民事再生手続、事業再生ADR手続、中小企業再生支援協議会の利用などが考えられます。会社を閉じる場合には、会社の清算や自己破産手続などが考えられます。

いずれの手続きをとるにせよ、多数の取引先や従業員への対応をしなければなりません。経営者が1人で営業のクレーム対応と人事を引き受けるということになると困難です。法的手続によるならば、そのお作法にも従わなければなりません。苦渋の決断をしてなおも大きな負担を強いられる経営者の気苦労は計り知れません。

当事務所には、弁護士11名と事務員約10名が在籍しており、比較的大きな規模の会社についても適切に対応することが可能です。また、連携している税理士事務所もあり、事業譲渡を検討し、会社は閉鎖しても、培ってきた事業だけは生き残らせるということもあり得ます。

なお、こういった手続のためには一定の費用が必要となります。会社を残す場合はなおさら資金が必要です。必ず、資金が完全にショートする前に、弁護士にご相談ください。

4 契約書の作成、チェック等

契約書は、企業経営において法的リスクを最小化し、後々のトラブルを防ぐ上で極めて重要なものといえます。

トラブルが発生しないためだけでなく、発声したらどうするかを決めておくために作成するものなので、トラブルが発生したらどうなるかが分かっていないと、きちんとした作成もチェックもできません。

曖昧なものを作成して後で大変なことになることもありますし、税理士や司法書士が作成したものが全然ダメだったりしてびっくりすることもあります。

当事務所では、最新の法律改正等に対応することはもちろんのこと、相談者のニーズをお聞きした上で、より有利な契約書の作成やチェックなどを行います。

5 顧問契約について

経営において生じる法的な問題について、顧問弁護士がいれば心強いことは、どなたもご理解いただけるでしょう。しかし、一般には、何か起こっても「法的な問題」かどうかが分かりにくい、「法的な問題」はそうそう起きない、と思われているのではないでしょうか。また、「急ぐ話でもないし・・・」と、きっかけがあっても気付かなかったり、「お金がかかるし・・・」と、先延ばしにしていたりすることも多いと思います。

しかし、日常の契約書のチェックや提訴されたといった、明らかに法的な問題と分かるようなものだけが顧問弁護士の所掌事務ではありません。

法的な問題かどうか分からないからこそ、顧問弁護士に相談するわけです。視点の違う顧問弁護士からの意見は、いろんな気付きや発見をもたらすことでしょう。

顧問弁護士を、契約していて守秘義務のある人材だ、とお考えいただければ、他にもいろんな有用性に気付いていただけると思います。

当事務所では、これまでさまざまな業種の企業や団体と顧問契約を締結し、日常的、継続的にコミュニケーションをとりながら、法的なアドバイスを提供してまいりました。

相談方法は、面談や電話だけではなく、メールやZOOMでも対応できます。毎月の顧問料については、事業規模や顧問契約の内容によって柔軟に対応しております。

期間限定でお試しで顧問契約をしていただければ、きっと心強さを感じていただけるものと思います。